取引に関する注意

・以下、株式会社エコクラフトを「受注者」と呼ぶ。
・以下、株式会社エコクラフトに業務を発注または株式会社エコクラフトのサービス及び物品を利用する者を「利用者」と呼ぶ。
・ノンオペレーションチャージの金額は受注者掲出のWEB内に詳細を記載する。記載のない場合はレンタル価格の10倍とする。
・受注者と利用者の双方の合意が書面で確認できる時に限り下記の取り決めに優先する取り決めを設定できる。
・以下に記載のない事項は受注者と利用者の双方は誠心誠意を持って取り決める。

第1条 (レンタル物品の危険負担)

・レンタル物品に関し貸出し期間中の滅失、毀損、価値低下は利用者の負担とする。
・貸出し中の機材の不具合故障に関して、利用者はノンオペレーションチャージを受注者に支払う。

第2条 (販売物品の危険負担)

販売物品に関し引き渡し後の滅失、毀損、価値低下は利用者の負担とする。

第3条 (強風)

気象庁より風に関する注意報・警報が発令された場合および現地付近の気象庁観測点で瞬間最大風速10m以上が観測された場合を「強風危険時」と呼ぶ。
強風危険時に風の影響の無い建物内での事はこの「第3条 強風に関する取り決め」から除外する。
テント・幕類・パネル類・壁面類など風の影響を受けやすい機材を「受風物品」と呼ぶ。

1) 強風危険時における物品利用について

・受風物品は使用禁止。
・不使用になったレンタルの受風物品に関してのみ受注者はレンタル機材費用の100%を限度に利用者に返金する。但し販売物品はこの限りでない。(注文製作の横断幕など)
・上記取り決めを無視して使用した受風物品が原因のトラブルに関して受注者は一切責任を負わない。
・上記取り決めを無視して使用した受風物品を使用した場合は、使用物品の多少に係らず見積もり上の全数または貸出し実数で多い方の数量に定価を乗じた金額を利用者が受注者に支払う。
・上記取り決めを無視して使用したレンタル機材に不具合や故障が起きた場合には利用者は受注者にノンオペレーションチャージを支払う。

2) 強風危険時に野外における作業について

・受風物品を取り扱う作業の禁止。
・高所作業およびクレーン作業の禁止。
・上記取り決めを無視して作業を行った場合に発生したトラブルに関して受注者は一切責任を負わない。

第4条 (契約解除)

利用者から受注者への申し出のタイミングにより以下に定めるキャンセル料が発生する。

1)弊社通常在庫の物品の販売・レンタル及び人件費に関する契約を解除する場合は
・引渡し日とその前日の場合:売買代金の100%
・引渡し日から2~4日前の場合:売買代金の70%
・引渡し日から5~30日前の場合:売買代金の40%
・契約締結(注文)以降の場合:売買代金の10%

2) 製作・加工及び弊社に通常無い物品・サービス(特注と呼ぶ)の提供を
伴う契約を解除する場合は、以下に定めるキャンセル料が発生する。
・引渡し日とその10日前迄の場合:売買代金の100%
・引渡し日から11~30日前の場合:売買代金の70%
・契約締結(注文)以降の場合:売買代金の40%

第5条 (延期・振替開催)

1) 受注者と利用者の双方の合意がない場合、延期に関わる業務は行われない。

2) 受注者発行の書面に記載のない延期に関して、その業務を受注者は請け負わない。

3) 延期日程がある場合は、注文の段階で、受注者発行の書面にその旨を記載し、発注者は延期振替開催備え金を支払うことで延期日程で振替開催が可能になるように受注者が業務を遂行する。延期振替開催備え金は注文時に双方合意の金額とする。

第6条(不可効力)

天変地異その他甲乙双方の責めに帰すべかららざる事由によりこの契約の全部及び一部が履行不能になった場合は、この契約はその部分について当然効力を失う。

第7条(合意所轄)

本契約より生じる権利義務に関連する訴訟については、受注者の本店所在地を所轄とする地方裁判所または簡易裁判所を第一審所轄裁判所とする。